大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)734 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高橋銀治の上告趣意について。

論旨第一点は量刑不当の同第三点は単なる訴訟法違反の各主張に帰し刑訴四〇五

条に定める上告理由に当らない。論旨第二点は結局本件のような濁酒密造犯人を処

罰することは憲法二五条に違反するというに帰するが、論旨のとるをえないことは

所論法条についての当裁判所屡次の判例の趣旨に徴して明らかなところであるから、

採るを得ない。そして原判決の量刑は不当とは認められないし、懲役と罰金とを併

科する理由は特にこれを判示するの要はないから、論旨第三点のような違法は原判

決に存しないので本件には刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条に従い全裁判官の一致で主文のとおり判

決する。

昭和二六年九月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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